厚生労働省 老健局 高齢者支援課から、件名について
以下の周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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本年10月1日より、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24
年法律第102号。以下「給付金法」という。)が施行されます。
給付金法の施行に伴い、一定の要件を満たす方は、年金生活者支援給付金
(以下「給付金」という。)の支給対象となります。
介護保険施設等で介護保険サービス等を利用している方の中には、この給
付金の支給要件を満たしている方が多くいらっしゃると考えられますが、
給付金を受給するためには、日本年金機構等から送付される請求書の提出
が必要となります。
このため、給付金の請求手続き等に関して、給付金対象者等に対する必要
な助言等の協力を行っていただくよう、別添通知のとおり、各都道府県・
指定都市・中核市民生主管部(局)長宛てに発出し、その周知を図ってい
るところです。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。