厚生労働省 老健局 高齢者支援課から、件名について
以下の周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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平成24年8月に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の
抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成
24年法律第68号)等において、消費税率(地方消費税率を含みます、
以下同じ。)が令和元年10月1日に8%から10%に引上げられること
が規定されています。
これをうけて、今般、「消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正
な転嫁について」(令和元年6月付20190522中第3号、公取取第44号
経済産業大臣、公正取引委員会委員長通知)が発出されたところです
(「(別添)【公取委・経産省】要請文書.pdf」参照)。
また、以上の参考として、内閣府及び消費者庁においてガイドライン
等を作成しておりますので、適宜御参照、御活用ください。
1.内閣府 消費税価格転嫁等対策HP
https://www.cao.go.jp/tenkataisaku/
※「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」など
が掲載されていますので参照ください。
2.消費者庁 消費税転嫁対策特別措置法HP
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/consumption_tax/
※「消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方」「総額表示義務に関
する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除
外についての考え方」(ガイドライン)、
「消費税の円滑かつ適正な転嫁のために〈10%引上げ対応版〉」
(パンフレット)などが記載されていますので参照ください。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。