厚生労働省 老健局 高齢者支援課から、
件名について周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
※事務連絡記載の改正内容についてご質問がある場合は、別添ご質問受付票
(Excelファイル)に記載いただき、6/18(火)までに当事務局メールアドレス
(info@shpo.or.jp)までお送りください。
(以下、厚生労働省からのメール抜粋)
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【事務連絡(周知依頼)】
「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号。以下「改正法」と
いう。)が、平成29年5月成立し、一部の規定を除いて令和2年4月1日
から施行されます。
改正法のうちには、貴会会員事業所における利用者との契約に関わる規定
もございますので、別添の改正内容に関するパンフレット(法務省作成)
を御参照の上、御了知いただきますよう、よろしくお願いいたします。
また、貴会会員事業所の職員及び利用者の理解の促進に資するよう、本改
正内容について、貴会会員事業所に向けた周知に御協力をお願い申し上げます。
なお、改正法の内容について御質問がある場合には、法務省民事局参事官室
(代表番号03-3580-4111)までお問い合わせください。
(主な改正内容)
民法の改正により、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とす
る保証契約であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)は、極
度額を定めなければその効力を生じないものとされます。
なお、極度額は確定額を記載する必要がありますが、その水準について
法律上の規定はなく、原則として当事者間で決定することができます。
民法を国民一般にわかりやすいものとする観点から、意思能力を有しな
い者がした法律行為は無効とすることを明文化しています。
【お願い】
事務連絡記載の改正内容についてご質問がある場合は、別添ご質問受付票
(Excelファイル)に記載をお願い致します。
事務連絡中に、改正法の内容について質問がある場合には法務省民事局参
事官室に直接お問い合わせいただきたい旨記載がございますが、今回は各
団体通じて介護施設・事業所に関わる疑問点を一括してお寄せいただき、
法務省と調整した上で改めてご回答をお送りすることを予定しています。
つきましては、お手数ではございますが、6月19日(水)までに別添様
式記載の上、メールにて当職まで質問をお送りいただけますと幸いです。
(注)個別の事案において契約内容をどのように定めるべきかは、契約当
事者間で決定される事項ですので、例えば、「~のような場合に、極度額を
どのように設定すれば良いか」といったご質問には、回答できません。
「このような保証契約は、民法上有効であるか」という形でご質問くださ
いますようお願いします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。