厚生労働省 老健局 高齢者支援課から、
件名について周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
(以下、添付の各都道府県知事宛て資料より一部抜粋)
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介護サービスに関しては、年末年始やゴールデンウィークを含め、連休
中においても、各事業所の判断で休日に開所する等の対応を行っていただ
いている。
今般の10連休においても、利用者の処遇に支障を来さないよう、医療
機関等との連携協力体制を確保する必要がある。そのため、関係者や各自
治体におかれては、所要の体制が確保されるようご留意いただきたい。
なお、医療提供体制の確保に関しては、「本年4月27日から5月6
日までの10連休における医療提供体制の確保に関する対応について」
(平成31年1 月15日付け医政発0115第1号、薬生発0115第2号、障発
0115第1号。厚生労働省医政局長、厚生労働省医薬・生活衛生局長、厚生
労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)でお知らせした通りであり、
本通知によって新たに対応を求めるものではないことを申し添える。
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詳細は、添付資料をご参照ください。