この度、当協会は「サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制」が今年度末
までの期限となっていること等を踏まえ、高齢者向け住宅に関連する税制に
ついて、政府に対して要望活動を行いましたのでお知らせいたします。
概要は以下となります。
1、サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長
■固定資産税 条例で定める割合(1/2~5/6)を5年間減額
■不動産取得税 住宅について課税標準から「1200万円/戸」控除
2、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の要件緩和及び措置の延長
■空き家の発生を抑制するための特例措置において、相続時から約3年後ま
でに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家
屋又は除去後の土地を譲渡した場合の譲渡所得から3,000万円を特別控除
する特例措置における、適用要件として「相続の開始の直前において被相
続人の居住の用に供されていたものであること」とされているが、サービ
ス付き高齢者向け住宅等に入居している場合においても、適用されるよう
要件の緩和を要望
詳細は、添付資料をご参照ください。