厚生労働省 老健局 高齢者支援課から、件名について以下の
周知依頼がきておりますので、お知らせいたします。
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今般、別添通知のとおり、「働き方改革を推進するための関係法律の
整備に関する法律」の成立や関係省庁連絡会議等における議論を踏ま
え、建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインが改訂
されました。
本ガイドラインは、公共・民間を含め全ての建設工事において、働き
方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われることを目的
として策定されたものです。
国土交通省から改訂ガイドラインに沿った工事の実施を徹底するよう
依頼があり、併せて、建設工事の発注を行う民間発注者団体等に対し
ても改訂ガイドラインの内容を周知するよう依頼があったところです。
御多用のところ恐縮ではございますが、
御協力賜りますよう何卒よろしくお願いいたします。
【参考:建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議について】
「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決
定)において、建設業については、一定の猶予期間を置いたうえで、
時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされたこと
を踏まえ、当該一般則の適用に向けて、発注者を含めた関係者による
協議の下、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休2日の推進
などによる休日確保等に関する取組を推進するため、開催。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/index.html#kensetsu_jidousya
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。