国土交通省 住宅局 安心居住推進課から、都道府県・政令市・中核市あて、
厚生労働省 老健局 高齢者支援課との連名で発出された事務連絡について
周知依頼がきておりますので、お知らせいたします。
(以下、事務連絡より一部抜粋)
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高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「住まい
法」という。)第5条第2項は、サービス付き高齢者向け住宅の登録は、5年ご
とにその更新を受けなければ失効すると定めていますが、平成30年(2018年)
7月豪雨により被害が発生した地域においては、更新手続きを行うことが現時
点では難しい登録事業者がいらっしゃる可能性があります。
平成30年(2018年)7月豪雨は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を
図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特措法」とい
う。)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されました。これにより、
被災(事業)者から申出がされた場合、災害発生日(平成30年6月28日)以後
に満了する登録期間の延長を認めることができるようになります(特措法第3条
第3項関係)。さらに、平成30年(2018年)7月豪雨による被害により法令上の
履行期限までに履行できなかった義務について、平成30年9月28日までに当該
義務が履行された場合は、刑事上、行政上の責任は問われないこととなります
(特措法第4条関係)。
都道府県等におかれては、被災地域における登録事業者の状況を踏まえつつ、必
要に応じて登録事業者に対して個別に制度周知を行うなど、上記の趣旨に則して
対応頂きますようお願いいたします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。