国土交通省 住宅局 住宅生産課 建築環境企画室より、下記の周知依頼が
来ておりますので、お知らせいたします。
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建築物省エネ法がH29年4月1日より施行になる件(連絡)
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省エネ対策の抜本的強化が必要不可欠なことから、新たな法律が平成27年
7月に公布されております。
誘導措置等が平成28年4月1日に施行されていますが、規制措置について
は、平成29年4月の施行予定となっており、適合義務、届出義務等が課せ
られることとなりますので、添付しました資料や、国交省のHPをよく確
認していただき対応の程宜しくお願いいたします。
(添付資料:建築物省エネ法概要)
(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html)
尚、サービス付き高齢者向け住宅の取り扱いについて、住宅・非住宅の扱
いに関しては、 建築確認申請上の取り扱いに準ずることになりますので、
特定行政庁による取り扱いの差が生じる場合が考えられますので、注意し
て対応お願いします。
(添付資料:建築物省エネ法における住宅判断)
また、「住宅・ビル等の省エネ性能の表示制度」についても、同法律に基
づき、平成28年4月よりスタートしておりますので、積極的な活用をお願
いいたします。
(添付資料:BELSについて)
(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000114.html)
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以上、何卒宜しくお願い申し上げます。