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【ご案内】「定期報告制度の活用による施設利用者の安全・安心確保について」2016.02.19 更新
厚生労働省から下記のとおり通知がありましたので、ご案内いたします。
 
 
             記
 
 
この度、建築基準法施行令等が改正され、定期報告制度の対象施設が政令で
規定されることとなったほか、防火設備が新たに報告対象となりました。
 
国土交通省より当省に協力依頼があり、昨日付で各都道府県等に通知して
おります。
 
なお、お問い合わせ先については、特定行政庁又は国土交通省にお寄せください
(添付ファイル 都道府県宛て通知の5参照ください)。
 
 
 
以上参考情報としてご案内致します。
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