厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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物流の停滞が懸念される2024問題を背景に、輸送力不足への対
応として物流環境の整備を行うべく、荷主企業、物流事業者、一
般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境の整備に向
けた「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物
自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号。
以下「改正法」という。)が第213回通常国会で成立し、令和6
年5月15日に公布され、一部を除き、令和7年4月1日から施行
されるところです。
改正法による改正後の「物資の流通の効率化に関する法律」(平
成17年法律第85号。以下「物流効率化法」という。)において
は、下記のとおり、荷主に対して、①積載効率の向上等、②荷待
ち時間の短縮、③荷役等時間の短縮のために取り組むべき措置に
ついて努力義務を課すこととされています。
また、改正法による改正後の貨物自動車運送事業法(平成元年
法律第83号。以下「トラック法」という。)において、真荷主が
貨物自動車運送事業者と運送契約を締結するときは、契約内容に
ついて記載した書面の交付が義務付けられます。
つきましては、上記の努力義務や書面交付義務の適確な実施に向
けて、貴傘下会員に対して、物流効率化法及びトラック法の内容
について必要に応じて周知をよろしくお願いいたします。
なお、関係事業者における物流効率化法の理解の促進に資する
よう、国土交通省、経済産業省及び農林水産省において「荷主の
貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運
送及び荷役等の効率化に関する判断の基準の解説書」及び「物流
効率化法理解促進ポータルサイト」を作成しているほか、先月ご
案内しました努力義務の内容等についての説明会の動画もホーム
ページ上に掲載しておりますので、あわせてお知らせいたします。
詳細については、「(周知文)「物資の流通の効率化に関する法律に
基づく努力義務規定等の施行について」」をご覧ください。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。