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【厚労省:周知依頼】物資の流通の効率化に関する法律に基づく努力義務規定等の施行について2025.03.31 更新

厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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物流の停滞が懸念される2024問題を背景に、輸送力不足への対

応として物流環境の整備を行うべく、荷主企業、物流事業者、一

般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境の整備に向

けた「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物

自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号。

以下「改正法」という。)が第213回通常国会で成立し、令和6

年5月15日に公布され、一部を除き、令和7年4月1日から施行

されるところです。

改正法による改正後の「物資の流通の効率化に関する法律」(平

成17年法律第85号。以下「物流効率化法」という。)において

は、下記のとおり、荷主に対して、①積載効率の向上等、②荷待

ち時間の短縮、③荷役等時間の短縮のために取り組むべき措置に

ついて努力義務を課すこととされています。

 また、改正法による改正後の貨物自動車運送事業法(平成元年

法律第83号。以下「トラック法」という。)において、真荷主が

貨物自動車運送事業者と運送契約を締結するときは、契約内容に

ついて記載した書面の交付が義務付けられます。

つきましては、上記の努力義務や書面交付義務の適確な実施に向

けて、貴傘下会員に対して、物流効率化法及びトラック法の内容

について必要に応じて周知をよろしくお願いいたします。

 なお、関係事業者における物流効率化法の理解の促進に資する

よう、国土交通省、経済産業省及び農林水産省において「荷主の

貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運

送及び荷役等の効率化に関する判断の基準の解説書」及び「物流

効率化法理解促進ポータルサイト」を作成しているほか、先月ご

案内しました努力義務の内容等についての説明会の動画もホーム

ページ上に掲載しておりますので、あわせてお知らせいたします。

詳細については、「(周知文)「物資の流通の効率化に関する法律に

基づく努力義務規定等の施行について」」をご覧ください。

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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