国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、以下の通り、周知依頼が
ございましたのでお知らせいたします。
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令和6年3月、最高裁判所において、犯罪被害者等給付金の支給
等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36
号。以下「犯給法」という。)に関し、「犯罪被害者と同性の者
は、同法5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていない
が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得る」と
の解釈を示す判決が出されました。
これを踏まえ、住宅関係法令において犯給法第5条第1項の「事
実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同様の文言を用いてい
る規定について、同性パートナーに関する解釈を整理いたしまし
たので、別添のとおり、関係部局に対して本日3月26日付で通知
を発出いたしました。
つきましては、適宜登録事業者にも周知いただけますと幸いです。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。