新着ニュース

【国交省:周知依頼】「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同様の文言を用いた規定の解釈について2025.03.27 更新

国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、以下の通り、周知依頼が

ございましたのでお知らせいたします。

 

*************************************************************

令和6年3月、最高裁判所において、犯罪被害者等給付金の支給

等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36

号。以下「犯給法」という。)に関し、「犯罪被害者と同性の者

は、同法5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていない

が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得る」と

の解釈を示す判決が出されました。

これを踏まえ、住宅関係法令において犯給法第5条第1項の「事

実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同様の文言を用いてい

る規定について、同性パートナーに関する解釈を整理いたしまし

たので、別添のとおり、関係部局に対して本日3月26日付で通知

を発出いたしました。

つきましては、適宜登録事業者にも周知いただけますと幸いです。

*************************************************************

 

詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

印刷用ページを開く