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【厚労省:周知依頼】(R7.4.1~)消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準の変更について2025.03.04 更新

厚生労働省老健局高齢者支援課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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標記につきまして、外食やケータリングといった役務の提供を伴う

ものは、原則、軽減税率の対象外となりますが、学校給食や有料老

人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等での食事の提供について

は、軽減税率の対象とされており、その軽減税率の対象となる一食

当たりの金額に上限額が定められています。

その金額は、「入院時食事療養に係る食事療養及び入院時生活療養

費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」」(平成18年3

月厚生労働省告示99号)に準じているところ当該基準の改正に伴

い、軽減税率の対象となる給食の金額基準が引き上げられることと

なっております。

つきましては国税庁作成のリーフレットを共有させていただきます

ので、適宜貴団体に加盟する会員様・事業者様への周知をお願いい

たします。

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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