厚生労働省老健局高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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現在、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんが、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の
一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」と い
う。)の施行(令和7年5月26日)により、戸籍の記載事項に氏
の振り仮名及び名の振り仮名(以 下「振り仮名」という。)が追加
されることになりました。
それに伴い、令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村長より戸
籍に記載する予定の振り仮名が通知されますので、通知を受け取り
ましたら必ず内容をご確認いただき、通知された振り仮名が誤って
いる場合は、令和8年5月25日までに届出をしていただく必要が
あります。
つきましては、貴協会の会員様に対して、今般の内容等を周知いた
だくようお願いいたします。
なお、詳細な内容は添付資料をご参照いただけますと幸いです。
また、以下の法務省HPにおいても戸籍の振り仮名制度について説明
されておりますので、そちらもあわせてご活用ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。