厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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今般、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関
する法律の一部を改正する法律」が一部施行されました。
これに伴い、建設工事の発注者(いわゆる施主)に対し、価格転嫁
協議に関するルール(建設業法第20条の2)について新たに求め
られる対応がございます。
具体的に求められる対応としては、建設工事の請負代金や工期に大
きな影響を与えうる事象を受注者が契約締結前に通知しており、実
際にそうした事象によって請負代金や工期に大きな変化が生じた際、
当該工事の注文者は、その変化分を契約変更に反映するための協議
に誠実に応じる努力義務が課されることとなりました。
あわせて、建設工事を契約する際の契約書の法定記載事項として
「価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額
の変更及びその額の算定方法に関する定め」を記載することが求め
られ(建設業法第19条第1項第8号)、インフレ等が生じた際に変
更協議を行うための条項が契約書上必ず求められることとなりました。
詳細につきましては、添付資料をご参照していただけますと幸いです。
なお、添付資料05, 06につきましては直接的な影響が少ない内容と
思われますので、添付はしておりません。
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以上、何卒宜しくお願い申し上げます。