厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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今般、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律等の一部を改正する法律の一部施行に伴う関係政
令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)
及び個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則
(令和6年個人情報保護委員会規則第4号)が令和6年12月2日
に施行されました。
これに伴い、「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な
取扱いのためのガイダンス」及び「「医療・介護関係事業者にお
ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A
(事例集)」についても一部改正がなされています。
具体的な改正内容といたしましては以下のとおりとなります。
○健康保険証のペーパーレス化に伴い改正された個情報施行令・
施行規則の引用箇所の修正
○「保険証」との記載があった箇所を「資格確認書等」に修正
なお、本改正以降も最大で1年間は従来の保険証に係る取扱いに
ついては従前の例とする点にご留意下さい。
貴協会におかれましては、今般の趣旨、内容等について御了知い
ただくとともに、貴団体会員様に対する周知をお願いいたします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。