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【厚労省:周知依頼】フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行に向けた周知について2024.10.15 更新

厚生労働省老健局高齢者支援課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーラン

ス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」

といいます。)が、令和6年11月1日に施行されます。

本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業

などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整

備を図ることを目的とし、

(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに

業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒

否などを禁止するとともに、

(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランス

の育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相

談体制の整備等を義務付けています。

本法律の施行に伴い、以下2点周知の御協力を賜りたくご連絡させて

いただきました。

 

①公正取引委員会主催のフリーランス法説明会開催の周知依頼について

貴団体におかれましては、これまでも、本法に関する周知啓発に関し

て御協力を賜ってきたところですが、本法の円滑な施行に向けて、改

めて、本法の内容を御理解いただき、必要な準備を進めていただくた

め、本法の所管官庁である公正取引委員会が、発注事業者及びフリー

ランスの双方を対象とした説明会等を実施しますので、会員事業者へ

御案内をお願いいたします。

(既に開催が終了している回もございますのでご留意いただければと

存じます。)

 

※ご参考 公正取引委員会HP フリーランス法説明会の実施について

https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/freelance.html

 

②取引適正化の働きかけについて

今後、貴団体の会員事業者が本法に基づく特定受託事業者と取引を行う

際には、本法を遵守した適正な取引となるよう、周知徹底をお願い申し

上げます。

なお、団体内の会員事業者への周知にあたっては、必要に応じて、別添

をご活用ください。

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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