厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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今般、令和6年度の地域別最低賃金につきましては、全ての都道府県に
おいて改定額の公示が行われ、10 月1日から順次発効されることとなり
ました。また、一定の事業又は職業に係る特定最低賃金額についても、
今後改定・発効が予定されています。
厚生労働省では、改定された最低賃金額(以下「改定額」という。)の
履行確保及び賃金の引上げに資する助成金や補助金、労務費の適切な転
嫁のための価格交渉に関する指針等取引の改善のための施策(以下「各
種賃上げ支援施策」という)の活用促進に向けて、各種広報媒体を活用
した周知・広報に取り組んでおります。
つきましては、貴会におかれましても、改定額及び各種賃上げ支援施策
の周知・広報に格別の御協力を賜りますようお願い申し上げます。
加えて、中小企業・小規模事業者に対する役務及び工事等の発注に当たっ
ては、「令和6年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針について」
(令和6年4月19 日閣議決定)記第2の4(5)③において、労務費の
適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(令和5年11 月29 日策定)
の趣旨を最大限考慮するものとするとされたことを踏まえ、受注者が労
働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払う義務を履行できるよう配慮
をお願いいたします。また、所管法人・関係団体等に対してもこの旨の
御指導・御依頼をいただきますよう併せてお願い申し上げます。
なお、最低賃金等に係る問い合わせにつきましては、最寄りの都道府県
労働局又は労働基準監督署にご相談いただきますよう、よろしくお願い
申し上げます。
(参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)一覧)
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。