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「サービス付き高齢者向け住宅 供給促進税制に関する要望書」提出のご報告2024.10.03 更新

10月1日に標記の要望書を当協会の菊井会長・吉田理事より国土交通省 楠田住宅局長に提出いたしました。

 

サービス付き高齢者向け住宅の供給促進税制については建物を新築した場合に固定資産税が5年間軽減され、不動産取得税については取得した土地・建物について一定額を控除されるというもので、サービス付き高齢者向け住宅の事業を大きく支援するものとなっています。この税制の適用期限が令和7年3月31日までとなっているため、この8月から9月にかけて関係する会員の皆さまからご意見をいただき、それらを取りまとめる形でこの税制が令和7年度以降も延長されるように「要望書」と「説明資料」を作成したものです。

 

要望書本文と説明資料について以下のPDFファイルをご確認ください。

 

引き続き会員の皆さま方のご支援を宜しくお願い致します。

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