厚生労働省老健局高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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昨年10月1日から消費税のインボイス制度が開始され、事業者の
方々におかれては実務上において様々なご対応をいただいているこ
とと存じます。
貴団体には、インボイス制度への対応に向けた各種取組につきまし
て、ご理解・ご協力を賜り、改めてお礼申し上げます。今般、事業
者団体等から国税当局に対し、①金融機関で入出金サービスや振込
サービスを利用した際の各種手数料に係るインボイスの保存方法、
②クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボ
イスの保存方法について、実務を踏まえた取扱いの可否に関する照
会が寄せられました。
これを受け、国税庁では「お問合せの多いご質問」を更新し、実務
面に配慮した取扱いを示したところです。また、上記①については、
動画形式での解説も公表するとともに、電子帳簿保存法(電子取引
データ保存)に関する対応についても「電子帳簿保存法に関するお
問合せの多いご質問(令和6年3月)」を更新してその取扱いを示
したところです。
つきましては、貴団体及び傘下組織の各会員事業者やその取引先に
おける対応を的確に進めていただく観点から、周知・広報にご協力
いただきますようお願い申し上げます。
詳細は以下の協力依頼文書をご参照いただけますと幸いです。
なお、貴団体下の事業者におかれましては、消費税が課税される取
引の売上先に事業者がいる場合にのみ、インボイス発行登録申請の
検討を行っていただく必要があることを申し添えます。
また、令和6年6月1日より、消費税の軽減税率の対象となる給食
の一食当たりの金額基準が変更となることから、国税庁において、
別添のとおりリーフレットを作成しています。こちらについても、
会員の方々やその取引先に、有料老人ホームの設置者や運営者、各
種学校の設置者、給食調理業者など、関係する事業者がいらっしゃ
る場合は、併せて周知いただけますと幸いです。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。