経済産業省 中小企業庁 取引課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を
超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払
は、行政指導の対象となります。
他方、事業者が手形等のサイトを短縮できない理由は、上位の取
引先からの支払が手形等によるものであり、かつ、そのサイトが
長いことであるとの声が多く聞かれます。
そのため、今後はより一層、下請法の対象とならない取引も含め
た、サプライチェーン全体でサイトを短縮化していくことが、中
小企業の取引適正化のために必要です。
つきましては、貴団体におかれては、添付要請文を会員企業の皆
様に周知いただくようお願い申し上げます。
また、各団体から周知・依頼を受けた企業におかれては、代表者
の方から現場の担当の方々まで、本要請文の趣旨を周知・徹底い
ただくよう、特段のご配慮をお願い申し上げます。
なお、以下のHPの情報を、本要請文の補足として、適宜ご利用ください。
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.html
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。