厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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標記について、昭和23年制定の旧優生保護法に基づく優生手術
等を受けた者に対する一時金の支給に関し必要な事項等を定めた
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の
支給等に関する法律」に規定されている一時金の支給の請求期限
を、5年延長する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者
に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(令
和6年法律第12号)」が令和6年3月29日に成立し、4月5日
に施行されました。
内容について御了知いただくとともに、会員事業所でのポスター・
リーフレットの配布(別添1~3)等により、貴管下の関係者へ
周知いただきますようお願い申し上げます。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。