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【国交省:周知依頼】インボイス制度の円滑な定着に向けた周知・ご協力について<令和6年3月29日> 2024.04.01 更新

国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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今般、事業者団体等から国税当局に対し、①金融機関で入出金サー

ビスや振込サービスを利用した際の各種手数料に係るインボイス

の保存方法、②クレジットカード会社の発行するタクシーチケッ

トに係るインボイスの保存方法について、実務を踏まえた取扱い

の可否に関する照会が寄せられました。

これを受け、国税庁では「お問合せの多いご質問」を更新し、実務

面に配慮した取扱いを示したところです。

また、上記①については、動画形式での解説も公表するとともに、

電子帳簿保存法(電子取引データ保存)に関する対応についても

「電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問(令和6年3月)」

を更新してその取扱いを示したところです。

つきましては、貴団体及び傘下組織の各会員事業者やその取引先に

おける対応を的確に進めていただく観点から、周知・広報にご協力

いただきますようお願い申し上げます。

また、令和6年6月1日より、消費税の軽減税率の対象となる給食

の一食当たりの金額基準が変更となることから、国税庁において、

別添のとおりリーフレットを作成しています※。こちらについても、

会員の方々やその取引先に、有料老人ホームの設置者や運営者、各

種学校の設置者、給食調理業者など、関係する事業者がいらっしゃ

る場合は、併せて周知いただけますと幸いです。

※ 国税庁ホームページには、令和6年4月1日に掲載予定です。

掲載場所:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//01.htm

 

●金融機関の振込手数料等に係るインボイスの保存方法

 ・お問合せの多いご質問 ※該当箇所は問㉓

 ・動画「3分でわかる 銀行振込手数料のインボイス対応」

 ・電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問(令和6年3月)

  ※該当箇所は電取追2-2

 

●クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの

  保存方法

 ・お問合せの多いご質問 ※該当箇所は問㉕

 

●軽減税率の対象となる給食の金額基準の改訂

 ・令和6年6月~消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります!

  (令和6年4月) 

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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