国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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今般、事業者団体等から国税当局に対し、①金融機関で入出金サー
ビスや振込サービスを利用した際の各種手数料に係るインボイス
の保存方法、②クレジットカード会社の発行するタクシーチケッ
トに係るインボイスの保存方法について、実務を踏まえた取扱い
の可否に関する照会が寄せられました。
これを受け、国税庁では「お問合せの多いご質問」を更新し、実務
面に配慮した取扱いを示したところです。
また、上記①については、動画形式での解説も公表するとともに、
電子帳簿保存法(電子取引データ保存)に関する対応についても
「電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問(令和6年3月)」
を更新してその取扱いを示したところです。
つきましては、貴団体及び傘下組織の各会員事業者やその取引先に
おける対応を的確に進めていただく観点から、周知・広報にご協力
いただきますようお願い申し上げます。
また、令和6年6月1日より、消費税の軽減税率の対象となる給食
の一食当たりの金額基準が変更となることから、国税庁において、
別添のとおりリーフレットを作成しています※。こちらについても、
会員の方々やその取引先に、有料老人ホームの設置者や運営者、各
種学校の設置者、給食調理業者など、関係する事業者がいらっしゃ
る場合は、併せて周知いただけますと幸いです。
※ 国税庁ホームページには、令和6年4月1日に掲載予定です。
掲載場所:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//01.htm
●金融機関の振込手数料等に係るインボイスの保存方法
・お問合せの多いご質問 ※該当箇所は問㉓
・動画「3分でわかる 銀行振込手数料のインボイス対応」
・電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問(令和6年3月)
※該当箇所は電取追2-2
●クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの
保存方法
・お問合せの多いご質問 ※該当箇所は問㉕
●軽減税率の対象となる給食の金額基準の改訂
・令和6年6月~消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります!
(令和6年4月)
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。