厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課では、妊産婦に対して
医師等から指導があった場合に、指導事項を守ることができるよう
に、必要な措置を講ずることを事業主に対して義務づけており
(=母性健康管理措置)、令和2年5月7日からは、新型コロナウ
イルス感染症に関して心理的なおそれを抱く妊娠中の女性労働者が
安心して必要な措置をとれるよう、母性健康管理措置として取得で
きる有給の休暇制度を整備する等、要件を満たした事業主について
助成金(=コロナ母健助成金)を支給してきたところです。
当該助成金については、昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡
大状況等を踏まえ、経過措置で定めた令和5年9月30日をもって終了
することとしております。
他方、当該助成金の終了後も、男女雇用機会均等法に基づく母性健
康管理措置の義務については継続していますので、母体又は胎児の
健康保持への配慮が損なわれることがないよう、周知徹底を図りた
いと考えております。
そのため、別添のとおり、厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均
等課から経済団体あてに標記について周知等への協力を依頼してお
ります。
貴団体におかれては、同内容について、貴団体会員等に周知いただ
きますよう、ご協力いただけますと大変幸甚です。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。