厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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医師及び看護師等の介護従事者等の採用に際し、求人者(介護事業
者)と職業紹介事業者の間で、紹介手数料などの職業紹介の条件等
についてトラブルとなるケースがあるものと承知しております。
このため、厚生労働省職業安定局が優良な職業紹介事業者の育成の
取組や、都道府県労働局に『「医療・介護・保育」求人者向け特別
相談窓口』(※)を設置し、職業紹介事業者の職業紹介サービスに
関し法令違反の疑いがある場合等に対する相談体制を構築するなど
の取組を進めています。
今般、有料職業紹介事業の適正な運営を確保するための更なる取組
として、厚生労働省職業安定局の所管する都道府県労働局において
本年8月から医師・看護師などの医療従事者や介護従事者、保育士
等の紹介実績がある職業紹介事業者への集中的な指導監督を実施し
ます。
指導監督については職業紹介事業者を対象とするものですが、この
一環として、添付のとおり、医療従事者、介護従事者及び保育士等
の採用に当たって、職業紹介事業者を利用された求人者(介護事業
者)にも、都道府県労働局から直接調査への御協力をお願いするこ
とが予定されております。
貴団体におかれては、会員事業者に当該調査への御協力のお願い及
び前述の相談窓口の御活用に係る周知について、別添通知を共有す
る等により、特段の御配慮をいただきますようお願いいたします。
※御参考:令和5年2月1日付厚生労働省報道発表『「医療・介護・
保育」求人者向け特別相談窓口』を設置しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30703.html
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。