厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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掲題の通り新型コロナウィルス感染症への対応について別添事務
連絡が発出されておりますので、関係団体様に共有させていただ
きます。よろしくお取りはからいいただけますようお願いします。
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10年法律第
114号)第 44条の2第3項の規定に基づき、厚生労働大臣から、
令和5年5月7日をもって同法の新型インフルエンザ等感染症と認
められなくなる旨が公表され、これに伴い、同月8日に同法の5類
感染症に位置付けられることとなった。
このため、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
(令和3年 11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
は、令和5年5月8日に廃止する。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。