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【国交省:周知依頼】厚生労働省の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の療養機関の考え方等について2023.04.18 更新

国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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先般、厚生労働省から都道府県等衛生主管部あての事務連絡「新型

コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の

考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の

情報提供)」が発出されました。

つきましては、当該内容について所管団体に対して周知いただき、

新型コロナウイルスの位置づけが変更となる5月8日以降、各事業

者における自主的な取組に当たっての参考としていただければと存

じます。

 

【感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するポイント】

・位置付け変更後は、政府として一律に外出自粛を要請するもので

はありませんが、分析結果や諸外国の事例を踏まえ、発症後5日を

経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控

えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が経過す

るまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくこ

とを推奨することを情報提供します。

・位置づけ変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接

触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」

として法律に基づく外出自粛は求められません。(ご家族、同居さ

れている方が感染したら、外出する場合には、不織布マスクの着用

や高齢者などハイリスク者と接触を控えるなどの配慮をお願いしま

す。)

※本年5月8日に位置づけ変更が行われることを前提とした取り扱

いであり、事前の情報提供となります。本取り扱いは、5月8日の

前に改めて、予定通り位置づけの変更を行うかの確認を行った後に

確定するものであることを申し添えます。

 

【参考】

・厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の

位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日

以降の取扱いに関する事前の情報提供)」

 https://www.mhlw.go.jp/content/001087473.pdf

 

(別紙)https://www.mhlw.go.jp/content/001087453.pdf

 

また、この内容は内閣官房HP(以下)にも掲載されていますので、

あわせてお知らせします。

※1:https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_notice.pdf

  

※2:https://corona.go.jp/guideline/

   

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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