厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課より「新型コロナウイ
ルス感染症に関する母性健康管理措置及び関連する助成金の期限延
長並びに特別相談窓口の終了に関する周知への御協力について(依
頼)」の事務連絡を一般社団法人 日本経済団体連合会へ3月31日
付けで発出いたしましたので、ご連絡いたします。
男女雇用機会均等法において、妊娠中・出産後1年以内の女性労働
者に対して医師等から指導があった場合に、指導事項を守ることが
できるよう、必要な措置を講ずることが事業主に対して義務づけて
おり(=母性健康管理措置)、令和2年5月7日からは、新型コロ
ナウイルス感染症に関して心理的なおそれを抱く場合についてもそ
の措置の対象とし(=コロナ母健措置)、妊娠中の女性労働者が取
得できる有給の休暇制度を整備する等、要件を満たした事業主につ
いて助成金(=コロナ母健措置助成金)を支給しているところ、新
型コロナウイルス感染症の5類移行後も、新型コロナウイルス感染
症に感染するおそれに関する妊娠中の女性労働者の心理的なストレ
スについて、制度創設時とは同様ではないと考えられること等の理
由から、今般、コロナ母健措置については経過措置として期限を延
長することとし、コロナ母健措置助成金についても支給要件等を一
部見直した上で経過措置として期限を延長することとしました。
また、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に設置している特
別相談窓口については、令和5年3月末限りで終了することとしま
した。
貴会におかれましては、会員各位に対し御周知いただきますようお
願い申し上げます。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。