厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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今般、「医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護
師法第31 条の解釈について(その2)(通知)」(令和4年12 月
1日付け医政発1201 第4号厚生労働省医政局長通知(別添))が、
都道府県知事宛てに発出されました。
医療機関以外の介護現場で実施されることが多いと考えられる行為
であって、原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行
為を介護職員が行うに当たっての患者や家族、医療従事者等との合
意形成や協力に関する事項について別添のとおり列挙されています
ので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うこと
が適切か否か判断する際や、ケアの提供体制について検討する際の
参考としてください。
なお、医行為に該当しない行為についても、高齢者介護の現場等に
おいて安全に行われるべきものであり、また、行為の実施に当たっ
ては、患者の状態を踏まえ、医師、歯科医師又は看護職員と連携す
ることや、必要に応じてマニュアルの作成や医療従事者による研修
を行うことが適当であるとされていることを申し添えます。
貴会におかれましては、別添の内容について御了知いただくととも
に、会員各位に対し御周知いただきますようお願い申し上げます。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。