国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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消費税制度(インボイス制度)に関する周知・広報等について、下
記のとおりご案内申し上ます。
※詳細は別添の協力依頼文書をご参照ください。
【ご案内】
平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年
10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が
開始されることとなりました。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボ
イスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには税務署
への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要にな
るといった現行制度からの変更点があります。また、制度の円滑な
移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度開始後の3
年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除で
きる経過措置が設けられています。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた
事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられること
になっています。
上記を踏まえ、インボイス制度に関する周知等について、下記のと
おり5点ご案内させていただきます。
①早期登録申請のお願い
インボイス発行事業者の登録申請については、令和4年9月末時点
では約120万の事業者の方が登録されています。
この登録件数については、現在毎月約20万程度が登録されており、
そのペースも前月比で+20%になるなど、加速度的に増加しています。
こうしたことから、原則的な登録申請期限である令和5年3月末に近
づくにつれ申請数が大幅に増加することが予想されます。そのため登
録処理に時間をいただくことが予想されますので、現時点で登録を予
定されている事業者の方などにおかれましては、できるだけ早期の登
録申請をお願いいたします。
②貴団体の会員事業者向けの説明会開催の検討及び実施
貴団体が主催する会員向けの説明会・研修会などを通じて、インボイ
ス制度について事業者への周知をお願いしたいと思います。ご希望が
ございましたら、国税庁・財務省等から職員を講師として派遣させて
いただきますので、説明会・研修会などの開催のご検討をいただけま
すと幸いです。なお、オンラインでの開催についてもご相談いただけ
ます。詳細は別添の講師派遣及び寄稿依頼要領をご参照ください。
③会報紙等への寄稿
国税庁の新たな取組として、各事業者団体のご要望に応じ、団体で発
行される会報誌等に「インボイス制度に係る寄稿(インボイス制度の
概要から、事業者においてどういった対応が必要なのか等について寄
稿)」をさせていただきたいと考えております。詳細は別添の講師派
遣及び寄稿依頼要領をご参照ください。
④「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関する
Q&A」について
免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁
止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者
及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」をとりま
とめて公表していますので、別添にてお送りします。また、これらの
関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口がござ
います。当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されており
ますので、会員事業者へご案内いただき、引き続き関係法令が遵守さ
れるよう周知をお願いいたします。
【財務省】
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
【中小企業庁】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
【国土交通省】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
※ 各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。
⑤中小企業等に向けた支援措置等
令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT
導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられています。会
員事業者やその取引先にご活用いただけるよう、以下URLの周知を
お願いいたします。
【中小企業庁 生産性革命推進事業】
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_seisansei.pdf
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。